期間要確認
住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額
バリアフリー改修を行った住宅の翌年度固定資産税を3分の1減額(100平方メートルまで)
詳細情報
概要
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、市に申告すると改修家屋の固定資産税が翌年度分に限り3分の1減額されます。適用は居住部分が対象で、都市計画税は減額対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること
- 令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 居住部分の面積が全体の2分の1以上であること(居住部分のみが減額対象)
- 賃貸住宅は対象外
- 改修に係る工事費(補助金等を除く)が50万円を超えていること(バリアフリー改修以外の工事費が含まれる場合はその額を除く)
補助内容
- 減額内容: 当該改修家屋の固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額(100平方メートル上限)。
- 対象となる工事例: 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化
- 注意事項: 都市計画税は減額の対象外。耐震改修に係る減額特例との併用は不可
申請期間
改修工事終了後3か月以内に申告が必要です。
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