概要
大阪狭山市内の中小企業者や個人事業主で、令和7年9月30日以前に開業している者を対象に、令和7年1月から同年9月までに市内事業所で支払った光熱費または燃料費の合計が一定額以上である場合に、事業継続を支援するための交付金を支給します。交付額は対象経費の区分に応じて定額で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 大阪狭山市内に主たる事業所を有する中小企業者
- 個人事業主で、事業の継続を図りたい事業者
対象者・要件
- 令和7年9月30日以前に開業していること(新規開業者は特例あり)。
- 大阪狭山市内に主たる事業所を有する中小企業等であること。
- 申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
- 対象経費が5万円以上であること。
- 確定申告をしていること(新規開業者は除く)。
- 法人は市に法人設立・開業・異動申告書を提出していること。
- 業務委託等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得または給与所得で確定申告する個人事業主は、被雇用者や被扶養者でないこと。
補助内容
- 対象経費: 令和7年1月から同年9月までに市内事業所の事業活動に要した光熱費又は燃料費のいずれかの合計額
- 補助率: 定額(対象経費の区分により交付額が決定)
- 上限額: 5万円(対象経費が450,000円以上の場合の交付額)
申請期間
2025年10月01日 〜 2025年12月26日