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新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について
大田区国保加入の給与を受ける被保険者が、新型コロナ感染や発熱で欠勤した場合の休業補償を支給します。
詳細情報
概要
大田区国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与等の支給を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等により感染が疑われるため療養を行い、連続した3日を含む4日以上勤務を欠いた期間について、給与の全部又は一部の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。適用期間の延長が行われています。
こんな事業者におすすめ
- 給与を受ける大田区国民健康保険の被保険者(勤務先から給与等の支給を受けている個人)
対象者・要件
- 大田区国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与等の支給を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等のため療養し、連続した3日を含む4日以上会社等を欠勤した期間があること
- その欠勤期間について給与の全部又は一部が支給されないこと
- 社会保険に加入している方、個人事業主、及び新型コロナウイルス感染症の後遺症は対象外
補助内容
- 対象経費: 療養のための欠勤に対する支給(休業に伴う給与の補填)
- 補助率: 2/3(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
- 上限額: 1日あたり30,887円
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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