期間要確認
国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者の傷病手当金
新型コロナ感染や発熱等で就労できず給与が減った被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
小山市の国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染するか、発熱等により感染が疑われる症状が生じ、仕事を休んだために給与等が減額された場合に、傷病手当金を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 小山市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している被用者(事業所等に雇用されている方)
対象者・要件
- 小山市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していること
- 被用者(事業所等に雇用される者)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われる症状により仕事を休み、給与等が減額されたこと
補助内容
- 支給内容: 傷病手当金を支給(給与等が減額された場合に支給)
申請期間
2023年03月20日から
用途:感染症対策
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