期間要確認
住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修を行うと、改修家屋の翌年度分固定資産税が2分の1に減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、改修工事費のうち補助金等を除く自己負担額が50万円を超える場合、要件を満たせば一戸あたり120平方メートル相当分を上限として改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された自己所有の住宅に居住している方(賃貸住宅は対象外)
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 賃貸住宅は対象外であること
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行っていること
- 改修工事費のうち補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
- 一戸あたり120平方メートル相当分を上限とする
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(自己負担額が条件として記載されている)
- 補助率: 2分の1の減額(改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額される)
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