期間要確認
成年後見制度利用支援事業(知的障害、精神障害等)
判断能力が十分でない方のために、市が家庭裁判所への申立てと費用・後見人報酬の助成を行います。
詳細情報
概要
市長が本人に代わって家庭裁判所に後見人等選任のための申立て手続きを行い、費用負担が困難な人に対して審判請求に係る費用および後見人等への報酬の助成を行う事業です。
こんな事業者におすすめ
- 判断能力が十分でない知的障害や精神障害等のある方とその保護者等
対象者・要件
- 知的障害、精神障害等により判断能力が十分でないとされる方
- 費用の負担が困難であると認められる方に対して助成を行う
補助内容
- 対象経費: 審判の請求に係る費用、後見人等への報酬
申請期間
2023年11月08日から
対象経費:専門家謝金・コンサル費
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