期間要確認
犯罪被害者等見舞金
犯罪被害に遭った本人や遺族の経済的負担を軽減するため、迅速に見舞金を支給します。
詳細情報
概要
本制度は、故意の犯罪により被害を受けた本人または遺族に対し、経済的負担を軽減するための見舞金を支給するものです。遺族見舞金と重傷病見舞金の2種類が設けられており、警察での認知等により支給対象を確認します。
対象者・要件
- 犯罪行為により死亡または重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院等)となったこと
- 当該犯罪行為が行われたときに新潟県内に住所があり、申請時に三条市内に住所があること(やむを得ない事情により住民登録をしていない者で一定の要件を満たす場合を含むことがある)
- 見舞金の対象となる犯罪行為が警察に認知され、市が確認できること
補助内容
- 対象経費: 見舞金支給(遺族見舞金、重傷病見舞金)
- 補助率:
- 上限額: 遺族見舞金 30万円、重傷病見舞金 10万円
申請期間
犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは申請できません。ただし、重傷病見舞金を受けた者がその後死亡した場合等の例外規定や、やむを得ない理由で期限内に申請できなかった場合の延長規定があります。
関連資料
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