概要
佐野市内に事務所または事業所を有する中小企業者等を対象に、営業に必要な運転資金を低利で融資し、経営の安定化を図るための制度です。融資限度は1企業あたり2,500万円、返済は原則毎月分割で行います。
こんな事業者におすすめ
- 市内で継続して1年以上事業を営んでいる中小企業者等
- 営業資金や日常的な運転資金の確保が必要な事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者等で、佐野市の区域内に事務所又は事業所を有すること(個人の場合は市の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合は商業登記簿上の所在地が市内であること)。
- 申込日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 佐野市税条例等に基づく市税に滞納がないこと。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種であること。
補助内容
- 対象経費: 営業のために必要な運転資金
- 上限額: 2,500万円
- 返済方法: 毎月分割返済(最長7年、据置6月以内可)
- 貸付利率: 3年以内 1.4%、5年以内 1.6%、7年以内 1.9%
- 信用保証料補助: 栃木県信用保証協会の保証付きで、信用保証料の3分の2を市が負担する