概要
農業経営の安定化を目的として、意欲的な生産者が実施する施設等の整備費に対して補助を行います。事業総額の下限は税抜き20万円で、実績報告を令和8年3月15日までに完了できる事業が対象です。予算には限りがあり、採択は提出された事業計画書に基づきポイント配分で行われます。
こんな事業者におすすめ
- 施設や営農に関する設備の整備を計画している認定農業者や新規就農者
- 中核農家や農業協同組合で、経営の安定化を図るための設備投資を検討している事業体
対象者・要件
- 対象事業者:認定農業者、認定新規就農者、中核農家、農業協同組合
- 事業計画書の提出時点で上記の対象であることが必要
- 以下は交付対象外:市税を滞納している者、農地法・農振法・都市計画法に違反している者、国および北海道の補助事業で目標年度を過ぎて目標を達成していない者(認定新規就農に係る補助事業は除く)
補助内容
- 対象経費: 施設等整備に関する経費(事業総額の下限は税抜き20万円、ただし単純更新や消耗品、汎用性の高い倉庫等は対象外)
- 補助率: 5/10(認定農業者、認定新規就農者、農業協同組合が対象。中核農家は3/10以内)
- 上限額: 300万円(原則として連続する3年間の合計)
申請期間
2025年11月28日まで