概要
農業経営の安定化を目的とし、意欲ある生産者が実施する施設等の整備費に対して補助を行います。事業総額が税抜きで20万円以上の営農に関する事業が対象となります。事業は実績報告を令和8年3月15日までに完了できるものに限られます。
こんな事業者におすすめ
- 認定農業者や新規就農者など、施設や生産設備の整備を計画している生産者
- 中核農家や農業協同組合で、営農に関する設備整備を行う事業者
対象者・要件
- 対象者:認定農業者、認定新規就農者、中核農家、農業協同組合(事業計画書提出時点で該当していること)
- 事業総額の下限:税抜きで20万円以上
- 以下に該当する者は交付対象外:市税滞納者、農地法等に違反している者、国や北海道の補助事業で目標年度を過ぎても目標を達成していない者(認定新規就農に係る補助事業は除く)
補助内容
- 対象経費: 施設等整備費(営農に関する事業。単純更新、ソフト事業、汎用性が高い倉庫等、消耗品単体、既存機械の撤去費用などは対象外)
- 補助率: 認定農業者・認定新規就農者・農業協同組合:5/10以内、中核農家:3/10以内
- 上限額: 300万円(原則として連続する3年間の合計で300万円以内)
申請期間
2025年11月28日まで