概要
市内の市街化区域にある民有地等で道路に面した場所に生け垣を新設する場合、その植栽費用の一部を助成します。生け垣を設置するために道路境界線から奥行き1メートル以内にある高さ1メートル以上のブロック塀等を撤去する事業についても、撤去費用の一部を助成します。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の敷地で道路沿いに生け垣を新設したい方
- 事業所や駐車場の敷地で道路に面した箇所に生け垣を設置したい事業者
対象者・要件
- 本市の市街化区域内に所在する住宅、事業所、駐車場等の敷地で行う事業であること
- 道路から視認でき、道路境界線から奥行き10メートル以内の場所に生け垣を設置する事業であること(隣接地との境界部は対象外)
- 植栽時の樹高が0.6メートル以上であること
- 連続する生け垣の延長が5メートル以上、または1メートル以上の延長を有する複数の生け垣の総延長が5メートル以上であること
- 樹木の本数が1メートル当たり2本以上で、生け垣としての外観を備えていること
- 構造物の内側に設置する場合は、植栽地盤からの構造物の高さが0.5メートル以下、または遮へい率50%未満のフェンス等であること
- すでに設置完了した生け垣や、国・地方公共団体等が行う事業、販売目的の事業などは対象外
補助内容
- 対象経費: 苗木・支柱等の材料購入費、土壌改良費、業者施工の場合の人件費、諸経費等(植栽桝の枠工事費や併用するフェンス設置費等は対象外)
- 補助率: 1/2(生け垣設置に要する費用(見積額)の1/2の額と、植栽する樹木の本数に2500円を乗じた額のいずれか少ない方を交付額とする)
- 上限額: 15万円
- ブロック塀等撤去: 塀面積1平方メートル当たり4,000円を限度として助成。ただし上限15万円
申請期間
毎年度2月末まで(受付は当年度予算の範囲内で、予算がなくなり次第終了します)。申請は着手予定日の3週間前までに行ってください。