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【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染等で療養のために休業し、給与が支払われなかった被保険者(被用者)に対して傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者のうち被用者で、新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われ療養のために一定期間仕事を休み給与が支払われなかった方に対し、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近3か月間の平均給与日額の3分の2で、日額には上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 被用者(雇用され賃金を受け取って働いている方)が対象です。
対象者・要件
- 国民健康保険の被保険者のうち被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われる状態で療養のために3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
- 請負契約による収入(事業収入等)を得ている方は対象外です。
補助内容
- 支給額: 1日当たりは直近3か月間の平均給与日額の3分の2
- 支給額上限: 30,887円(1日当たりの上限)
- 支給対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し療養のため仕事を休んだ期間
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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