期間要確認
住居確保給付金の特例再支給
住居確保給付金の支給期間が終了した方が、一定の収入減少等を理由に再び3か月間の支給を受けられる特例制度です。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等による収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給を行う特例措置です。本特例再支給の申請は1度限りとされています。
こんな事業者におすすめ
- 住居確保給付金の支給期間が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少がある方
対象者・要件
- 住居確保給付金の支給期間が終了した者
- 解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等があること
- 本特例再支給は申請1回限りであること
用途:感染症対策
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