期間要確認
成年後見制度利用支援事業
申立がなく後見制度の利用が進まない方に代わって市が申立を行い、後見人等への報酬を助成します。
詳細情報
概要
成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、申立をする親族がいない場合や後見人等への報酬の負担が困難な場合に、市が申立や報酬助成を行い制度利用を支援する事業です。市長による申立(市長申立)や、一定の要件を満たす場合の後見人等への報酬助成が提供されます。
こんな事業者におすすめ
- 申立を行う親族がいない方
- 後見人等への報酬を自己負担できない方
- 新発田市に住所がある被後見人等(入所・入院等で転入した方は市長が認めた場合に限る)
対象者・要件
- 原則として新発田市内に住所がある被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)。入所等で転入した方は市長が必要と認めた方に限る。
- 後見人等が4親等内の親族以外であること。
- 被後見人等が次のいずれかに該当すること。
- (1) 生活保護法の被保護者。
- (2) 資産・収入等の状況が以下の要件をすべて満たすこと。
- ア 本人及び同一生計の世帯員全員が市民税非課税であること。
- イ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- ウ 世帯の年間収入の合計額から後見人等への報酬額を差し引いた額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- エ 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で100万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- オ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 申請期限は、報酬付与の審判があった日から起算して1年以内。
補助内容
- 対象経費: 後見人等に対する報酬
- 上限額: 月額2万8,000円(上限)
申請期間
2022年06月13日から
対象経費:専門家謝金・コンサル費
関連資料
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