概要
市内事業者が求職中の学生または若手求職者をインターンシップで受け入れた場合に、受入れ日数に応じて補助金を交付します。目的は人材確保と安定的な雇用定着の促進です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、求職中の学生や若手求職者をインターンシップで受け入れる中小企業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者であること
- 交付申請日時点で市内に事業所を有すること
- 雇用保険適用事業所設置届を提出していること
- 風俗営業等の規制に基づく許可や届出が必要な営業でないこと
- 暴力団関係者でないこと、かつ市税を滞納していないこと
- インターンは求職中の学生または若手求職者を対象とした就業体験であること
- 実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充て、指導を行うこと
- 募集要項等にインターンシップの情報を公開していること
- 2日以上実施し、交付決定日以降に実施して年度内に完了すること
補助内容
- 対象経費: インターンシップ受入れに対する補助金(受入れ1名あたりの日額×日数として支給)
- 上限額: 3万円(障がいのある受入れ対象者の場合は上限30,000円、通常は上限10,000円)
申請期間
2025年05月01日 〜 2026年01月30日