島根県が指定した事業者に関係する債権者を対象に、緊急融資で資金繰りを支援します。
島根県中小企業制度融資要綱第3条第6号の規定に基づき指定された事業者に関連して、一定の債権を有する企業は島根県の緊急融資「セーフティネット資金」を受けることができます。指定により、対象となる事業者に対する融資の対象となる制度的な支援を提供します。
2019年06月18日 〜 2020年06月17日
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島根県信用保証協会に支払った信用保証料を全額補助し、融資負担を軽減して事業の経営基盤を安定化します(上限20万円、補助率10/10)。
物価高騰で増加した信用保証料の負担を軽減し、事業の資金繰りと経営基盤の安定を支援します。
事業承継に伴う司法書士等への事務委託手数料の負担を最大で半額、上限5万円まで補助します。
運転手の賃貸住宅の家賃相当額の一部を事業者経由で支援し、運転手の就職促進と定着を図ります。
島根県内の中小企業等の海外販路開拓や現地進出、国際協業を包括的に支援します。
町内で設備資金を借入した中小事業者の利息負担を軽減し、設備投資による事業の近代化と経営基盤の強化を支援します。