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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症で療養のため就労できない被用者に対し、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入する被用者で、給与等の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。支給は待機期間3日を経過した日から対象となる就労予定日について行われます。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払を受けている被用者(会社員等)で、新型コロナウイルス感染症や発熱等で療養を要し、勤務できない方
対象者・要件
- 白浜町国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療保険制度に加入している被用者であること
- 給与等の支払を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができないこと
- 労務に服することができない期間について給与等の全部又は一部を受けることができないこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
- 上限: 1日当たりの支給額に上限があります。
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
公式サイト
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