期間要確認
生殖補助医療・不育治療の費用助成
生殖補助医療や不育治療の自己負担額の一部を助成し、治療の選択肢維持と少子化対策に寄与します。
詳細情報
概要
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)や不育治療で、保険適用外となる先進医療や自費診療にかかる自己負担額の一部を助成します。経済的負担を軽減し、治療の選択肢が維持されることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 不妊治療・生殖補助医療を受ける夫婦(事実婚含む)
- 不育症と診断され治療を受けている方
対象者・要件
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されていること
- 生殖補助治療の開始日に夫婦(事実婚含む)であること
- 生殖補助治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること(43歳以降に始めた治療は対象外)
- 申請日において、夫婦の両者が総社市に1年以上継続して住所を有していること(市税の滞納がないこと)
補助内容
- 対象経費: 先進医療に要した自己負担額または保険外診療(自費診療)に係る自己負担額の一部
- 補助率: 10分の7(=負担額の70%)
- 上限額: 1回につき10万円(先進医療併用の場合)、1回につき20万円(保険外診療の場合)
申請期間
治療が終了し、治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日まで(ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌年度の4月15日まで)
関連資料
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