期間要確認
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置
高齢者・要介護者・障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修で、固定資産税を軽減します。
詳細情報
概要
新築から10年以上経過した住宅で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合に、その住宅に係る固定資産税を減額します。適用を受けるためには申告が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅を改修する方
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がい者が居住する住宅の改修を検討している方
対象者・要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上、要介護または要支援の認定を受けている、障がい者
- 対象となる改修工事には、通路等の拡幅、階段の勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり取付、段差解消、出入口戸の改良、滑りにくい床材料への取替え等が含まれる
- 対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(居住安全改修工事)に係る工事費
- 補助率: 対象住宅の当該年度の固定資産税のうち、3分の1が軽減されます(課税床面積100平方メートルを限度)
- 上限額: 課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます(1戸につき1回限り)
申請期間
工事完了後3か月以内
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