概要
多治見市が実施する融資制度に対する利子補給制度です。市小口・県小口・日本政策金融公庫等の対象融資について、所定の回数分の利子相当額を補給します。申請や請求には所定の書類が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で継続して事業を営む中小事業者や小規模事業者
- 市小口・県小口、マル経融資、生活衛生改善貸付などの対象融資を受けた事業者
対象者・要件
- 多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいる法人または個人等で、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営む方(市小口融資の要件の例)
- 利子補給の対象となる融資は、制度ごとに条件があり、令和8年3月31日までに借入の申し込みを行い、令和8年4月30日までに貸付実行されたこと等の期限が設定されている場合があります(制度ごとの詳細条件は該当制度の記載に従う)。
補助内容
- 対象経費: 運転資金・設備資金に係る融資の利子相当額
- 補助率: 指定利率(例: 借入金総額×1.0%×償還期間/12 等の算定方式が記載されている場合あり)
- 上限額: 制度により異なる(融資限度額の例: 2,000万円 等)
申請期間
申請は借入日から30日以内に提出する等、制度ごとに提出期限が定められています。