概要
高島市内での創業を促進し、地域の活性化や雇用創出を目的として、創業前または創業後2年以内の事業者に対して事業立ち上げに要する経費の一部を補助します。実践型創業塾を修了すると上限額が引き上げられる優遇措置があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業を始める予定の方
- 創業後2年以内で事業の立ち上げ支援を必要とする個人事業主や法人
- 店舗や事務所の改修、設備導入、広告宣伝など初期投資の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
- 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者、または申請時に創業日から2年を経過していない者
- 高島市内の事務所または事業所等で事業を行う者
- 実践型創業塾の受講を修了している者(法人の場合は代表者が修了していること)
- 個人事業主は実績報告までに高島市内に住民登録があること
- 法人は実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われていること
- 市税に未納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 店舗等改修工事費、店舗等賃借料(申請年度中の12か月分を上限)、設備費(取得価格10万円以上の機械・備品等)、広告宣伝費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円(実践型創業塾修了者)。上記以外は30万円
申請期間
2026年02月28日まで