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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(国民健康保険)
新型コロナ感染や発熱で就労できず給与が減少した被用者に対し、休業4日目以降の日について傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
被保険者のうち被用者(給与の支払いを受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染が疑われ、療養のために仕事を休み給与収入が減少した場合に、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被用者で、勤務先から給与の支払いを受けている個人
対象者・要件
- 竹原市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染が疑われ、療養のために就労できなかった期間があること
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
- 休んだ期間について給与の全部または一部が支給されないこと
- 申請には医療機関や事業主からの証明が必要
補助内容
- 支給対象期間: 仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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