新型コロナ感染や疑いで療養のために仕事を休んだ被保険者に対し、日額で給与の一部(2/3相当)を支給して所得を補償します。
給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われ療養のために労務に服することができない場合に、所得補償として傷病手当金を支給する制度です。支給は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から開始される期間について行われます。
給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ労務に服することができなかった者が対象です。
2023年05月07日まで
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