概要
この補助金は、東京23区に在住または通勤していた方が佐賀県太良町へ移住し、就業や起業等を行う場合に、移住・定住を促進するために費用の一部を支援するものです。単身者向けと世帯向けの支援額が定められており、18歳未満の世帯員を帯同する場合には加算があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区から太良町へ移住を検討している個人
- 太良町で就業を希望する者や、起業を予定している者
対象者・要件
- 移住元要件:移住直前の10年間に通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区へ通勤していたこと(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)。移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していること等の要件がある。
- 移住先要件:転入後1年以内に申請すること。申請後5年以上継続して太良町に居住する意思があること。反社会的勢力でないこと。日本人または特定の在留資格を有する外国人等であること。町長が不適当と認める者でないこと。
- 就業等の要件:次のいずれかに該当すること。
- (1) さがジョブナビ等に掲載された対象求人への就業など、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請日から5年以上勤務する意思があること等の条件を満たす就業。
- (2) 移住後も移住前の業務をテレワークで継続する場合(一定の資金提供関係の制限あり)。
- (3) 太良町の関係人口に該当する場合(出生者、通算在住期間10年以上、3親等以内に太良町在住の親族等)。
- (4) 起業に関する要件として、起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
補助内容
- 補助率:
- 上限額: 単身:60万円、世帯:100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
申請期間
2025年04月01日から