商店街の中高層耐火建築物の所有者に対し、固定資産税額の25%を交付して近代化と振興を支援します。
商店街において中高層耐火建築物を新たに建築する所有者に対し、固定資産税額の25%を交付して商店街の近代化と振興を図る制度です。交付は認定対象建築物に固定資産税が課税される年度から3年度にわたって行われます。
認定を受けられるのは、市内に住所等を有する人(中小企業者である法人を含む)で、店舗又は事務所の用に供することを目的として商店街に建築する中高層耐火建築物の全部を所有又は一部を区分所有することとなる人です。認定申請は建築確認通知書を受けた日から検査済証の交付を受ける日までの間に行う必要があります。
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