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知的財産権取得費補助|江東区
区内中小企業や個人事業主の知的財産権取得にかかる費用の一部を補助し、事業競争力の強化を支援します。
詳細情報
概要
東京都江東区が、区内の中小企業および個人事業主が特許権、実用新案権、意匠権、商標権(海外のこれらに準ずる権利を含む)を取得する際の費用の一部を補助します。補助は出願に関連する費用が対象で、企業の競争力強化と事業発展を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本店または主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業
- 区内で事業を営む個人事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業であること。
- 区内に本店(個人は主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人住民税および法人事業税(個人は住民税および個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法に規定する子会社に該当しないこと(ただし親会社が要件に該当する場合は除く)。
- 国、都その他の団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 30万円
申請期間
出願日の翌日から起算して1年以内
関連資料
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