概要
生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方や喪失のおそれがある方に対し、家賃相当分や転居費用分(いずれも上限あり)の給付を行います。給付により住居確保と就労機会の確保を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 離職や廃業などで収入が減少し、住居を失った方や失うおそれのある方
対象者・要件
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方であること
- 申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること(一定の事情がある場合は考慮あり)または給与等を得る機会が個人の責めに帰さない理由で減少し離職と同程度の状況にあること
- 世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請月における世帯収入が定められた収入基準額以下であること(世帯人数別の基準あり)
- 世帯の所有する金融資産が定められた上限額以下であること(上限100万円等の規定あり)
- ハローワーク等で求職の申し込みを行い、求職活動等に取り組むこと(要件に応じた活動要件あり)
- 国や自治体が実施する類似の給付等を受けていないこと
- 世帯員に暴力団員がいないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃相当分、転居に要する費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料等)
- 上限額: 家賃相当分は世帯人数に応じた上限額(例:1人84,000円、2人130,000円、3人172,000円、4人214,000円、5人255,000円)
- 支給期間: 原則3か月。一定要件を満たす場合は申請により3か月を限度に2回まで延長可能(最長9か月)