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遠野市賃貸住宅手当等補助金について
市外から遠野市へ転入した方の家賃や住宅手当を一定期間補助し、定住促進と市内事業所の人材確保を支援します。
詳細情報
概要
遠野市に転入して市内事業所で就業する方の家賃や事業所が支払う住宅手当について、定額を補助します。個人向けと事業所向けの両方があり、要件を満たす場合に最長で3年間補助を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市外から転入した従業員に住宅手当を支給している市内事業所
対象者・要件
- 市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
- 遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業または配置転換していること(令和5年4月1日以降に就業した方が対象)
- 期間の定めのない常用雇用者であり、市外事業所への転勤が見込まれないこと
- 市税の滞納がないこと
- 個人向けは就業先の市内事業所から住宅手当の支給を受けていないこと(個人が申請する場合)
補助内容
- 対象経費: 補助対象従業員が契約した賃貸住宅の家賃又は事業所が契約し負担する家賃のうち従業員負担額を除いた額、または事業所が支給する住宅手当(住宅手当が家賃を上回る場合は家賃額)
- 補助率: 家賃額の1/2(個人向け)
- 上限額: 月額15,000円(個人向け)、月額18,000円(事業所向け)
申請期間
通年
関連資料
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