期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナ感染や疑いで就労できなかった被保険者に対し、傷病手当金を支給します。郵送で申請を受け付けます。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたために労務に服することができなかった豊島区国民健康保険の被保険者に対し、区の国民健康保険条例に基づき傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、郵送での申請を原則としています。
対象者・要件
- 豊島区国民健康保険の被保険者(世帯員も含む)であること
- 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること(会社の保険に加入している場合はそちらへ問い合わせること)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができなかった期間があること
- 療養のために労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部を受けることができなかったこと
補助内容
- 支給対象期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日を除いた4日目以降の就労を予定していた日数が支給対象となる。注:労務に服することができなくなった日は令和5年5月7日までの期間に属することが必要。入院等で継続する場合の支給は、支給開始日から最長1年6か月。
- 支給額: 1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数。給与等を全部または一部受ける場合は調整や不支給となる場合がある。1日当たりの支給額には上限がある。
申請期間
2023年04月24日から
用途:感染症対策
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