期間要確認
家屋に対する固定資産税の減額制度
住宅の新築や耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合に、居住部分の固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
新築や耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅について、要件を満たす居住部分の固定資産税を一定期間減額する制度です。減額率や減額期間は工事の種類や住宅の構造・認定状況により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 住宅を所有し、新築または一定の改修(耐震、バリアフリー、省エネ)を行う個人の居住者
対象者・要件
- 新築住宅:居住部分の床面積が50平米以上280平米以下など、住宅の種類・床面積等の要件を満たすこと
- 耐震改修:昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに現行耐震基準に適合させる改修を行い、改修費が一戸あたり50万円超であることなどの要件を満たすこと
- バリアフリー改修:新築から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修を行い、自己負担額が50万円超であること等の要件を満たすこと。改修対象者(65歳以上、要介護・要支援認定者、障がいのある方)等の条件あり
- 省エネ改修:平成26年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに一定の省エネ改修を行い、自己負担額が60万円超(要件に応じて費用の下限あり)であること等の要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 家屋の居住部分に係る固定資産税の減額
- 減額の内容(新築住宅): 居住部分が120平米以下の場合は2分の1。120平米を超え280平米以下の場合は120平米相当分について2分の1(120平米を超える部分は減額されない)。
- 減額の内容(耐震改修): 居住部分が120平米以下の場合は2分の1。120平米を超える場合は120平米相当分について2分の1。なお、令和8年3月31日までの間に改修が行われ長期優良住宅に該当する場合は3分の2となる。
- 減額の内容(バリアフリー改修): 居住部分が100平米以下の場合は3分の1。100平米を超える場合は100平米相当分について3分の1。
- 減額の内容(省エネ改修): 居住部分が120平米以下の場合は3分の1。120平米を超える場合は120平米相当分について3分の1。なお、令和8年3月31日までの間に改修が行われ長期優良住宅に該当する場合は3分の2となる。
申請期間
2022年10月25日から
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