期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
豊橋市の国保・後期高齢者医療の被保険者が、COVID-19で給与が受けられない場合に給付される傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
豊橋市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるため就労できず、勤務先から給与等の支払を受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。支給は医師等により労務不能と認められた期間が対象です。
対象者・要件
- 豊橋市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 令和5年5月7日までに感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったことが該当条件の一つとして記載されています
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(待機期間)
- 労務不能期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
補助内容
- 補助率: 2/3
- 支給額の算定式: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
- 支給期間: 待期期間(3日)を除き、就労を予定していた日数(最長1年6か月)
- 支給には上限がある旨の記載あり
用途:感染症対策
関連資料
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