期間要確認
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症で就労できず給与が減少した被保険者に対し、給与の一部相当を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われるために就労できず、給与の全部または一部を受けられなくなった国民健康保険被保険者に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月分の給与収入を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受ける被用者で、豊岡市国民健康保険の被保険者の方
対象者・要件
- 豊岡市国民健康保険の被保険者であること
- 事業主等に雇われ、給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることで会社等を休み、給与の全部または一部を受けることができなくなったこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数。1日当たりの支給額には上限があります。
- 適用期間: 2020年01月01日 〜 2023年05月07日
関連資料
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