期間要確認
商店街店舗リノベーション補助制度
商店街の空き家活用や店舗改装、借入金の利子負担を補助し、出店や店舗改装を支援します。
詳細情報
概要
燕市内の商店街エリアにおいて、空き家等に入居して小売商業等を営む目的で店舗の改装を行う事業者に対し、改装費の一部を補助する制度と、自己使用の小売店舗の新改装のために金融機関から借入をした場合の負担利子の一部を補助する利子補給制度があります。改装に伴う内装・外装工事や什器備品の設置、空調や給排水等の設備に関する費用が対象です。改装後は一定期間(原則3年以上)継続して営業することが求められます。
こんな事業者におすすめ
- 商店街エリアの空き家等に入居して小売店舗を開業・改装しようとする小売商業者等
対象者・要件
- 小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること
- 改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続する見込みがあること
- 申請対象の空き家等は申請年度またはその前年度内に購入または賃借した物件であること
- 所有者が申請者と同一世帯・生計を一にする者または3親等以内の親族でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税に未納がないこと
- 暴力団関係者等ではないこと
補助内容
- 対象経費: 内装費(床・内壁・天井の張替え・塗替え・新設、断熱、扉・窓ガラス・サッシ交換、カーテン等)、給排水・衛生設備、電気・ガス設備、換気扇・エアコンの設置、店用簡易設備、施工に係る解体撤去、外装工事、看板設置など(建物本体は除く)
- 補助率: 改装費は2分の1以内
- 上限額: 150万円
- 補助率(利子補給): 負担利子の2%まで(融資額2,000万円までを限度、利子補給は融資実行日から5年間)
関連資料
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