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都留市創業者支援利子補給制度
都留市内で創業する際に、融資の利子の一部を補助して創業を支援します。
詳細情報
概要
都留市内で創業する者が、創業のために受けた融資について、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。補助は対象融資ごとに算出した利子額を基準とし、上限は10万円です。
こんな事業者におすすめ
- 都留市内に住所を有し、市税を完納している創業予定者や創業直後の事業者
- 山梨県信用保証協会の債務保証を受けた融資、または日本政策金融公庫から創業資金の融資を受けた事業者
対象者・要件
- 市内で新たに事業所を有し、創業しようとする者であること
- 市内に住所を有すること
- 市税を完納していること
- 山梨県信用保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関、または株式会社日本政策金融公庫から創業のための融資を受けていること
補助内容
- 対象経費: 金融機関へ支払った利子(延滞等に係る利子を除く)
- 上限額: 10万円
- 補助算定方法等: 対象融資ごとに算出した利子額を補助。ただし1,000円未満の端数は切り捨て。
- 補助対象期間: 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間。ただし償還期間が1年未満のものは当該償還が完了した日まで。
申請期間
4月1日から9月30日までの間に償還したものについては、10月31日まで。10月1日から3月31日までの間に償還したものについては、4月10日まで。
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