概要
宇治市国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。休職中に就業先から給与等の支給がある場合は支給が制限されることがあります。
こんな事業者におすすめ
- 宇治市国民健康保険に加入している給与所得者(被用者)で、感染や発熱等により就労できなくなった方
対象者・要件
- 宇治市国民健康保険の被保険者であること
- 被用者(給与等の支払いを受けている人)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われること
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した期間が対象
- 申請方法: 必要書類を宇治市国民健康保険課へ提出(郵送可)。医療機関記入用申請書は当面の間提出不要の取扱いあり。