概要
企業の誘致および立地を促進し、市の産業振興と安定的な雇用の増大を図るため、特定地域内で新たに取得する工場等の土地・家屋・機械・構築物などの固定資産税を3年間免除します。過疎法の対象資産に構築物が加わる等、要件の改正があります。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や情報サービス業、旅館業、農林水産物等の販売業などで、魚沼市内に工場や設備を取得して事業を行う事業者
対象者・要件
- 事前に市の指定を受ける必要があり、指定申請前に取得または着手した資産は対象外。
- 取得した資産を使用した事業を、免除した年度内に開始すること。
- 土地は取得から1年以内に事業用家屋を建築着手すること。
- 人員削減を目的とした機械化・効率化は対象外。
- 新増設に加え既存施設の入替や修繕による取得も対象となる場合があるが、資本金等が5,000万円を超える法人は新増設のみ対象。
- 過疎法適用時や地域未来投資促進法適用時で、対象資産や取得価額等の要件が異なる。
補助内容
- 対象経費: 土地、家屋、機械及び装置、構築物の取得
- 上限額: 2,000万円(取得価額に関する適用基準のうち最大の金額)
申請期間
通年