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令和7年度宇佐市観光産業応援融資利子補給金の申請について
市内の観光関連事業者が借入れた事業性資金の利子の一部(年額上限10万円)を補助します。
詳細情報
概要
市内で観光関連事業を営む者および新規に営もうとする者が、融資機関から借り入れた事業性資金(設備投資・運転資金等)の利子の一部を補助する制度です。令和7年1月1日以後に支払った利子が対象となり、補給は年ごとに申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で観光関連事業を営んでいる事業者
- 新規に観光関連事業を営もうとし、創業後5年以上事業継続の意思のある方
対象者・要件
- 市内で観光関連事業を営む者、または新規に営もうとする者であること(新規の場合は創業後5年以上事業継続の意思がある者に限る)。
- 市税の滞納がないこと等、要綱に定める除外要件に該当しないこと。
- 対象融資は平成31年4月1日以降に借り入れた、融資期間が25年以内かつ融資額が50万円以上の事業性資金に限る。
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(遅延利息を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円(年額)
申請期間
2026年01月05日 〜 2026年01月30日
関連資料
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