概要
中小企業等が外国での権利取得を目指して行う出願に対し、外国出願にかかる費用の一部を助成します。外国特許庁への出願手数料や出願に要する代理人費用、翻訳費用などが対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 日本国特許庁に出願済みで、優先権を主張して年度内に外国へ出願を予定している中小企業等
- 商標の冒認対策等、外国での権利保護を目的とした出願を検討している事業者
- 地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等
対象者・要件
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
- 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上)。ただし、みなし大企業を除く。
- 応募時に既に日本国特許庁に出願済みで、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願する予定であること(商標は優先権のない案件も可)。
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
- 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること、または商標出願に関し冒認出願対策の意思を有していること。
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
- 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること。
補助内容
- 対象経費: 外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 300万円
申請期間
2025年05月12日 〜 2025年06月20日