概要
中小企業等が外国へ出願する際の費用の一部を助成する補助金です。外国特許庁への出願手数料やそれに要する国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用などを対象とし、補助率は1/2、上限は1企業あたり300万円です。
こんな事業者におすすめ
- 和歌山県内に事業所があり、外国出願(特許・実用新案・意匠・商標等)を予定している中小企業者
- 商標の冒認対策として外国出願を行う意向のある事業者
対象者・要件
- 交付申請時点で中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)であること。ただし、みなし大企業は除く。
- 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となる。
- 応募時に既に日本国特許庁へ出願済みであり、採択後に同内容で外国へ優先権を主張して年度内に出願する予定の案件(商標は優先権のない案件も可)。
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
- 権利成立時に当該権利を活用した事業展開を計画していること、または商標の冒認対策の意思があること。
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
補助内容
- 対象経費: 外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 300万円
申請期間
2024年05月15日 〜 2024年06月17日