期間要確認
要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
耐震改修工事を完了した非住宅部分の家屋について、翌年度から2年間、固定資産税が2分の1に減額されます(工事費の2.5%を限度)。
詳細情報
概要
要安全確認計画記載建築物等または要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事を行い、所定の要件を満たした場合に、当該家屋の固定資産税が減額されます。減額は耐震改修工事完了日の翌年度から2年間、税額を2分の1に減額します(減額の限度は工事費の2.5%)。
こんな事業者におすすめ
- 要安全確認計画に記載された建築物の所有者
- 要緊急安全確認に該当する大規模建築物の所有者
対象者・要件
- 国の補助を受けて令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了していること
- 国が定める現行の耐震基準に適合することを証する書類を添付できること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に係る経費(減額の算定は工事費を基礎とする)
- 補助率: 固定資産税を2分の1に減額
- 上限額: 工事費の2.5%を限度
申請期間
改修工事完了後3か月以内
用途:防災・BCP対策
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