期間要確認
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額措置について
認定長期優良住宅を新築した場合、対象住宅の固定資産税が一定期間、住宅部分に限り半額になります。
詳細情報
概要
一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、申告により当該家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。住宅部分について一戸あたり120平方メートル相当分までが対象です。減額期間は平屋および2階建住宅が新築後5年度分、3階建以上の耐火準耐火住宅が新築後7年度分です。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として新築した住宅の所有者や建築者
対象者・要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上)であること
- 居住用部分の床面積割合が住宅の床面積の2分の1以上であること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(税額の減額措置)
- 補助率: 固定資産税額の2分の1
- 上限額: 住宅部分について一戸あたり120平方メートル相当分まで
申請期間
新築した年の翌年の1月31日まで
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