期間要確認
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
省エネ改修を行った住宅は、申告により改修完了年の翌年度の固定資産税が減額されます(条件により3分の1または3分の2)。
詳細情報
概要
現行の省エネ基準に適合した改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税が、申告により減額されます。減額は1回限りの適用です。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建てられた自己居住用の住宅を所有する方(貸家は除く)
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から建てられた住宅であること(貸家を除く)
- 令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行っていること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であること
- 次の工事(窓、床、天井、壁の断熱改修工事)を行い、補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること(窓の断熱改修工事は必ず行うこと)
- 工事の結果、認定長期優良住宅に該当する場合は別枠の減額条件が適用されること
補助内容
- 対象経費: 断熱改修等の改修工事費(窓、床、天井、壁の断熱改修工事等)
- 減額内容: 当該家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
- 条件別減額: 工事の結果、認定長期優良住宅に該当する場合は固定資産税額の3分の2が減額される。
申請期間
2022年04月13日から
関連資料
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