期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額制度について
省エネ改修を行うと、改修の翌年度の固定資産税が一定割合で軽減されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、一定の省エネ改修工事を行い現行の省エネ基準に新たに適合した場合、改修が行われた年の翌年度分の固定資産税額が減額されます。自己負担が60万円を超える工事が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建てられた自己居住用の住宅を所有し、省エネ改修を行う個人の方
対象者・要件
- 対象家屋は平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)。
- 居住部分が床面積の2分の1以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和6年3月31日までに行われた工事で、国又は地方公共団体の補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること。
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラス化等)は必須で、これを含む床・天井・壁の断熱改修などの工事により現行の省エネ基準に新たに適合すること。
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事に係る自己負担額が60万円を超える工事(窓の断熱改修等を含む、外気と接する部分の工事)
- 補助率: 固定資産税額の3分の1(ただし、認定長期優良住宅となった場合は3分の2)
- 上限額: 床面積は1戸当たり120平方メートル分までが減額対象(床面積が120平方メートルを超える部分は減額対象外)
申請期間
改修工事完了日から3か月以内
用途:環境・省エネ
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