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四日市市障害者トライアル奨励金・雇用奨励金について
国の助成金に上乗せして支給し、障がい者の試行雇用・常用雇用の促進と定着を支援します。
詳細情報
概要
四日市市は、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により障がい者を試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対して「四日市市障害者トライアル奨励金」を支給します。また、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間終了後に、障がい者を常用雇用する事業主に対して「四日市市障害者雇用奨励金」を支給します。いずれも市外の事業主も対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 公共職業安定所または民間の職業紹介事業者から紹介を受けて障がい者を雇用する事業主
- 国の助成金と併せて支給を受けて、雇用の経済的負担を軽減したい事業主
対象者・要件
- 公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により雇用すること(トライアルはトライアル雇用助成金の支給対象者であること)。
- 支給対象となる障がい者は四日市市の住民基本台帳に登録されている身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者であること。
- 申請には紹介状や障がいの程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等)の写し等を添付すること。
- 支給は週当たりの所定労働時間が下限を下回る場合は対象外(トライアルは10時間未満、常用は20時間未満の場合は支給されない)。
補助内容
- 対象:トライアル雇用・常用雇用に対する市の奨励金(国の助成金に上乗せして支給)
- 補助額(トライアル):月額4万円、支給期間は3か月(上限12万円)
- 補助額(常用雇用):短時間労働者(週20時間以上30時間未満) 月額4万円
- 補助額(常用雇用):身体・知的障がい者(重度除く) 月額4万円
- 補助額(常用雇用):重度障がい者等および精神障がい者等 月額6万円
- 支給期間(常用雇用):国の支給期間終了日の翌日(当該日が月初でないときはその月の翌月)から起算して最長6か月
関連資料
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