期間要確認
過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)について
山川町および美郷全域で、一定要件を満たす事業用資産の固定資産税が最長3年度課税免除になります。
詳細情報
概要
吉野川市の過疎地域持続的発展計画で指定された山川町及び美郷全域において、一定の要件を満たす事業用資産(家屋・付属設備、償却資産等)について固定資産税の課税免除を受けられます。免除は課税された年度から最長で3年度分です。
こんな事業者におすすめ
- 製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者で、過疎地域の産業振興促進区域に該当する事業者
対象者・要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受ける設備であること
- 取得価額要件を満たす事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)を取得・制作・建設したこと(土地は対象外)
- 資本金が5,000万円を超える法人は新設・増設のみが対象
補助内容
- 対象経費: 家屋(事業に供する部分)、その付属設備、償却資産(機械・装置のうち事業用の部分)
- 課税免除期間: 課税されることとなった年度から3年度分
申請期間
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
設備・資産:生産設備(工作機械等)
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