期間要確認
過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)
山川町および美郷地区の対象事業者が、一定要件を満たす事業用資産の固定資産税を最長3年度分免除されます。
詳細情報
概要
吉野川市の過疎地域持続的発展計画で産業振興促進区域に指定された山川町及び美郷全域において、一定の要件を満たす事業用資産について固定資産税の課税免除を受けられます。対象は青色申告を提出する個人または法人で、租税特別措置法で定める適用を受ける設備などの取得や建設が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 山川町または美郷地区で事業を営む、青色申告を行う個人事業主や法人
- 製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者
対象者・要件
- 青色申告書を提出する個人または法人であること
- 租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受ける設備であること
- 取得価額の合計が取得価額要件を満たす事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産。土地は含まれない)であること
- 資本金が5,000万円を超える法人は新設・増設のみが対象
補助内容
- 対象経費: 取得又は制作もしくは建設された建物(直接事業に供する部分)及び償却資産(機械・装置等)などの事業用資産
- 補助率:
- 上限額:
- 課税免除期間: 課税されることとなった年度から3年度分
申請期間
事業の用に供した日の翌年の1月31日
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