期間要確認
過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)
過疎地域の産業振興区域で、一定要件の事業用資産に対する固定資産税が最長3年度免除されます。
詳細情報
概要
吉野川市の過疎地域持続的発展計画で産業振興促進区域に指定された山川町及び美郷全域において、一定の要件を満たす事業用資産について固定資産税の課税免除を受けられます。対象は青色申告を行う個人または法人が取得・制作・建設した事業用の建物や償却資産などです。
こんな事業者におすすめ
- 山川町または美郷全域で事業を行う、青色申告を提出する個人事業主または法人
- 製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で事業用の建物や機械装置を取得・設置する事業者
対象者・要件
- 対象地域:山川町及び美郷全域
- 対象となる業種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
- 要件:青色申告書を提出する個人または法人であること
- 対象設備は租税特別措置法の該当規定の適用を受ける設備であること
- 取得価額の合計が取得価額要件を満たす事業用資産(建物及び付属設備・償却資産。土地費用は含まれない)であること
- 資本金が5,000万円を超える法人は新設・増設のみが対象
補助内容
- 対象経費: 建物及びその付属設備、償却資産(機械・装置)など直接事業に供する部分の取得・制作・建設
- 補助率:
- 上限額:
- 課税免除期間: 課税されることとなった年度から3年度分
申請期間
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
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