期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
窓断熱工事を含む省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度1年間、一定割合で減額します。
詳細情報
概要
住宅の省エネ改修工事を行った場合に、当該家屋の固定資産税の減額措置を受けられます。対象となるのは平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、窓の断熱改修工事を必須とする等、所定の要件を満たす改修が対象です。減額は改修完了年の翌年度分の固定資産税について1年度分適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する一戸建て住宅の省エネ改修を検討している方
対象者・要件
- 対象家屋: 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)。併用住宅は住宅部分の割合が2分の1以上であること。
- 対象工事: 平成20年4月1日から令和8年3月31日までに行われた、窓の断熱改修工事(必須)またはこれに併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事で、改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。工事費合計が50万円以上であること(ただし平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上)。この家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 減額内容: 居住部分の床面積120平方メートル以下の住宅は固定資産税額の3分の1を減額。120平方メートルを超える部分については120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額。
申請期間
改修工事完了後、3か月以内に申告が必要です。
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