概要
地方税法に基づき、小平市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等を行い、所定の要件を満たした場合に、申告によりその家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。都市計画税の減額は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 小平市内に所在し、自ら居住する住宅を所有している個人
対象者・要件
- 小平市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅は住宅部分の面積割合が2分の1以上)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、外壁や窓等を通して熱の損失の防止に資する改修工事等(政令で定める熱損失防止改修工事等)を実施していること。
- 次の工事のうち、(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)および必要に応じて(2)床の断熱、(3)天井の断熱、(4)外気と接する壁の断熱を行うこと。
- 1戸当たりの熱損失防止改修工事等に要した費用が60万円超であること、または省エネ改修に関係する工事費が50万円超で、太陽光発電装置等と合わせて60万円超であること。
- 賃貸住宅は対象外(ただし、所有者自らが居住する部分は対象)。
- この減額措置は耐震改修減額との重複適用は不可で、1戸につき1回限りの適用です。
補助内容
- 対象経費: 熱損失防止改修に要した工事費および条件により太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器等に係る工事費
- 補助率: 固定資産税の3分の1(注:認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
- 上限額: 該当記載なし
申請期間
工事が完了した日から3か月以内