期間要確認
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修を行うと、改修後の翌年度の固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修工事を実施し、要件を満たす場合に固定資産税の減額を受けられる制度です。新築後10年以上経過した居住用住宅で、一定の改修を行い、自己負担額が50万円を超える場合などが対象となります。減額は改修完了の翌年度分の固定資産税の3分の1で、100平方メートル相当分までが減額対象です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障がいのある方、介護認定を受けている方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 2026年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を実施していること
- 1戸当たりの自己負担による改修工事費が50万円を超えること(補助金等や介護保険の給付を除く)
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上、要介護・要支援認定を受けている、または障がいのある方
- 賃貸住宅は原則対象外(居住用部分のみ対象となる場合あり)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事費(自己負担額、補助金等や介護保険給付を除く)
- 補助率: 1/3(改修完了した家屋の翌年度の固定資産税の3分の1を減額)
- 上限額: 100平方メートル相当分まで
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書を提出する必要があります。
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